各種保険手続きについて


治療用義肢装具(健康保険)

医師の処方のにより製作した義肢装具は保険が適応されます。義肢装具製作時に代金は弊社にお支払い下さい。その後、ご加入されている健康保険へご申請をして頂く事で自己負担率に応じて給付されます。

 

(窓口)

 国民健康保険・協会けんぽ・組合保健・共済保健・労災保険・交通事故・後期高齢者保健・被曝者手帳・重度障害者手帳等

(必要なもの)

 医師の証明書・弊社の領収書・保険証・認め印・銀行口座の番号・その他

(自己負担)

 1割〜3割


更生用義肢装具(身体障がい者)

身体障がい者総合支援法により義肢装具の支給を受ける事ができます。

  • 初めて支給を受ける方
    福祉事務所にて申請を行ってください。更生相談所の開催する判定会(相談会)で医師の判定を受けて義肢装具支給の決定をしていただけます。
    (広島県北は奇数月の第3木曜日に三次合同庁舎2階で開催)
  • 2回目以降の支給・修理の方
    福祉事務所にて書面判定のみで支給決定されます。
    (内容次第では判定会への参加が必要な場合があります。)

(必要なもの)

 身体障がい者手帳・認め印

(自己負担)

 原則1割負担ですが、低所得者は無料。(利用者上限37,200円)


更生用義肢装具(労災保健)

社会生活への復帰を支援するための制度として、義肢装具の購入費用や修理費用を支給されます。

  • 申請書を労働局へ提出します。
  • 審査後、ご本人様へ承認書が届きます。
  • 承認書をお持ちのうえ弊社にて製作・修理をさせていただきます。

(個人負担)

 無料。